コラム

熱中症予防教育、熱中症予防管理者教育

熱中症予防教育、熱中症予防管理者教育について

職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。この改正により、次の措置が事業者に義務付けられます。

熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に

  1. 「熱中症の自覚症状がある作業者」
  2. 「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。また、

  1. 作業からの離脱
  2. 身体の冷却
  3. 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
  4. 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等など

熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが必要となります。

  • WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

今回の法改正は内容も重く、罰則も厳しいものになります。
そのため、教育の実施が重要です。
受講お考えでしたらまずはご連絡ください。

  • 093-863-0555
  • 受付時間:平日 9:00 ~ 18:00

北九州 熱中症予防教育・熱中症予防管理者教育受講会場

  • 熱中症予防管理者教育(3.5h)
  • 熱中症予防教育(3.5h)

岩川労働安全コンサルタント教習センター
福岡県中間市上蓮花寺1丁目2-1 クリエートタウンビル2階

熱中症予防教育・熱中症予防管理者教育についてよくあるご質問

Q:オンラインで行ってますか?
A:当会場ではおこなっていません。

Q:オーダー可能ですか?
A:5名から可能です。

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