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労働安全コンサルタント|各種講習
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「労働安全衛生法第14 条(作業主任者)」「同法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)第15 号」により「つり足場、張出し足場又は高さが5m 以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」については、足場の組立て等作業主任者技能講習修了した者から「足場の組立て等作業主任者」を選任し、当該作業に従事する労働者を直接指揮させることが義務付けられています。
講習科目 | 範囲 | 時間 |
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作業の方法に関する知識 | 足場の種類、材料、構造及び組立図 足場の組立て、解体及び変更の作業の方法 点検及び補修 登りさん橋、朝顔等の構造並びにこれらの組立て、解体及び変更の作業の方法に関する事項 | 7時間 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 工事用設備及び機械の取扱い 器具及び工具 電気 墜落防止のための設備 落下物による危険防止のための措置 悪天候時における作業の方法 服装及び保護具 | 3時間 |
作業者に対する教育等に関する知識 | 作業者に対する教育及び指導の方法 作業標準 災害発生時における措置 | 1時間30分 |
関係法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令( 昭和47 年政令第318 号)、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則( 昭和47 年労働省令第34 号) 中の関係条項 | 1時間30分 |
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上記(1)の作業 従事経験で受講資格を有する者と認められます。
受講の免除を受けることができる者 | 講習科目 | 一(2)(3)に掲げる者 二 職業能力開発促進法施行規則別表第11 の3 の3 に掲げる検定職種のうち、とびに係る1 級又は2 級の技能検定に合格した者 | 作業の方法に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
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職業能力開発促進法第28 条第1 項に規定する職業 能力開発促進法施行規則別表第11 の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 | 作業の方法に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |
Q:足場の組立て等作業主任者技能講習はオンライン(WEB)では受講できますか?
A:オンライン(WEB)での受講はできません。
Q: 足場の組立て等作業主任者技能講習の受講料金はいくらででしょうか?
A:こちらの受講ご希望日時の下にあるリンクボタンより案内PDF をご確認ください。
Q: 足場の組立て等作業主任者技能講習は何名からオーダー開催できますか?
A:5 名からオーダーで日程等の調整致します。
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