コラム

足場の組立て等作業主任者技能講習

足場の組立て等作業主任者技能講習とは

「労働安全衛生法第14 条(作業主任者)」「同法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)第15 号」により「つり足場、張出し足場又は高さが5m 以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」については、足場の組立て等作業主任者技能講習修了した者から「足場の組立て等作業主任者」を選任し、当該作業に従事する労働者を直接指揮させることが義務付けられています。

足場の組立て等作業主任者技能講習の講習科目内容、範囲及び時間

講習科目範囲時間
作業の方法に関する知識足場の種類、材料、構造及び組立図 足場の組立て、解体及び変更の作業の方法
点検及び補修 登りさん橋、朝顔等の構造並びにこれらの組立て、解体及び変更の作業の方法に関する事項
7時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識工事用設備及び機械の取扱い
器具及び工具 電気 墜落防止のための設備
落下物による危険防止のための措置
悪天候時における作業の方法 服装及び保護具
3時間
作業者に対する教育等に関する知識作業者に対する教育及び指導の方法 作業標準 災害発生時における措置1時間30分
関係法令労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令( 昭和47 年政令第318 号)、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則( 昭和47 年労働省令第34 号) 中の関係条項1時間30分

北九州市近郊で足場の組立て等作業主任者技能講習内容講習受講をお考えでしたら
実績豊富な弊社にお電話で問い合わせの上、是非お起こしください。

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  • 受付時間:平日 9:00 ~ 18:00

足場の組立て等作業主任者技能講習の受講資格

  1. 「足場組立、解体又は変更に関する作業」に18才より3年間以上従事した経験を有する者
  2. 大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木、建築又は造船学科を卒業した者
    (大学改革支援・学位授与機構による学士の学位を授与された者(当該学科を専攻したものに限る。)
    若しくはこれと同等以上の学力を有する者と認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む)
    でその後2年上記(1)の作業に従事した経験を有する者
  3. その他厚生労働大臣が定める者
    1. 職業能力開発推進法第27 条第1 項の準則訓練である普通訓練のうち職業能力開発法施行規則別表第2 の訓練科の欄に定める 建築施工系とび科の訓練を修了した者。
    2. 職業能力開発推進法施行規則第9 条に定める専門課程又は同令第36 条の2 第2 項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6 の訓練科の欄に定める居住システム系建築科又は居住システム系住居環境科の訓練を修了した者。
    3. 職業能力開発促進法の一部を改正する法律( 平成4 年法律第67 号) による改正前の職業能力開発促進法( 以下「旧能開法」という。)第27 条第1 項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令( 平成5 年労働省令第1 号。
      以下「平成5 年改正省令」という。) による改正前の職業能力開発促進法施行規則( 以下「旧能開法規則」という。) 別表第3 の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練( 職業訓練法の一部を改正する法律( 昭和60 年法律第56 号) による改正前の職業訓練法( 以下「訓練法」という。)
      第10 条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律( 昭和53 年法律第40 号) による改正前の職業訓練法( 以下「旧訓練法」という。) 第8 条第1 項の養成訓練として行われたものを含む。) を修了した者
    4. 旧能開法第27 条第1 項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法規則別表第3 の2 の訓練科の欄に掲げる建築科の訓練( 訓練法第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び旧訓練法第8 条第1 項の養成訓練として行われたものを含む。) を修了した者
    5. 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令( 昭和53 年労働省令第37 号。以下「53 年改正省令」という。) 附則第2 条第1 項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練( 平成5 年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。) のうち53 年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則( 以下「旧訓練法規則」という。) 別表第2 の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者
      又は旧訓練法第8 条第1 項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第2 の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者

上記(1)の作業 従事経験で受講資格を有する者と認められます。

  • 1 上記(2)と(3)の場合は、所定の学歴および所定訓練を修了した場合は卒業証書または訓練修了書、証明書等の写し及び原本確認が必要になります。
  • 2 平成29 年7 月以降の期間を含めて経験が3 年以上になる方は「足場組立等特別教育」修了証の写しを必ず添付してください。
  • 3 受験科目の一部免除について
    技能講習規定で、職業能力開発推進法、職業訓練法に基づく一定の訓練修了者、技能検定合格者、指導員免許取得者については、受講科目の一部免除が認められています。一部免除を希望する場合には、受講申込書の「一部免除希望の有無」の欄の「有」に〇を付けて「当該資格の証明写し」を提出し受付窓口で原本確認を受けていただきます。

足場の組立て等作業主任者技能講習受講免除について

受講の免除を受けることができる者講習科目
一(2)(3)に掲げる者
二 職業能力開発促進法施行規則別表第11 の3 の3 に掲げる検定職種のうち、とびに係る1 級又は2 級の技能検定に合格した者
作業の方法に関する知識
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
職業能力開発促進法第28 条第1 項に規定する職業
能力開発促進法施行規則別表第11 の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
作業の方法に関する知識
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
作業者に対する教育等に関する知識

足場の組立て等作業主任者技能講習のよくあるご質問

Q:足場の組立て等作業主任者技能講習はオンライン(WEB)では受講できますか?
A:オンライン(WEB)での受講はできません。

Q: 足場の組立て等作業主任者技能講習の受講料金はいくらででしょうか?
A:こちらの受講ご希望日時の下にあるリンクボタンより案内PDF をご確認ください。

Q: 足場の組立て等作業主任者技能講習は何名からオーダー開催できますか?
A:5 名からオーダーで日程等の調整致します。

北九州市近郊で足場の組立て等作業主任者技能講習内容講習受講をお考えでしたら
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