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化学物質管理者とは、化学物質の分類・表示、リスクアセスメントの実施、安全データシート(SDS)の管理、従業員への教育訓練の実施などが含まれます。また、万が一の事故や漏洩時の対応策を準備し、緊急時の安全を確保する役割も担います。化学物質管理者は、安全で健全な労働環境を維持し、法的なコンプライアンスを確保するために重要な存在です。
引用:厚生労働省 化学物質管理者講習テキストhttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083281.pdf
化学物質管理者の義務化は、2023年に労働安全衛生法が改正され、2024年4月1日から施行されます。
特定の化学物質を取り扱う事業者は、化学物質管理者の設置が必要となります。
化学物質管理者の義務化の対象は、特定の有害化学物質を取り扱う事業者です。
具体的には、次のような事業所が該当します。
具体的な対象物質は厚生労働省が定めるリストに基づきます。事業者は、このリストを確認し、自社の業務に該当するかどうか判断する必要があります。
化学物質管理者を設置しない場合、労働安全衛生法に基づき、最大50万円の罰金が科されることがあります。
また、労働基準監督署から是正勧告や命令が出される場合があり、従わない場合はさらに重い処分が科される可能性があります。違反が繰り返される場合や重大なリスクがあると判断される場合には、事業停止命令などの行政処分が科されることもあります。さらに、法令違反が公表されることで、企業の信用失墜や取引先との関係悪化といった社会的な影響も生じる可能性があります。
学科科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
【講義】化学物質の危険性及び 有害性並びに表示等 | 化学物質の危険性及び有害性 化学物質による健康障害の病理及び症状 化学物質の危険性又は有害性等の表示、文書及び通知 | 1時間30分 |
【講義】化学物質の危険性又は 有害性等の調査 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査の時期及び方法並びにその結果の記録 | 2時間 |
【講義】化学物質の危険性又は 有害性等の調査の結果に基づく 措置等その他の必要な記録等 | 化学物質のばく露の濃度の基準 化学物質の濃度の測定方法 化学物質の危険性 又は有害性等の調査の結果に基づく危険又は健康障害を防止するための措置等及び当該措置等の記録 がん原性物質等の製造等業務従事者の記録 保護具の種類、性能、使用方法及び管理 労働者に対する化学物質管理に必要な教育の方法 | 1時間30分 |
【講義】化学物質を原因とする 災害の発生時の対応 | 災害発生時の措置 | 30分 |
【講義】関係法令 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)中の関係条項 | 30分 |
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今回の自律的な管理の実行を目的とした省令改正により、この「化学物質管理者」が事業場の化学物質管理の技 術的事項の管理を行うよう位置づけられました。また、通達(基発0531第9号令和4年5月31日、第4細部事項1 化学物質管理者の選任、管理すべき事項等(1)ア)には化学物質管理者の選任について以下のように記されています。
化学物質管理者は、ラベル・SDS 等の作成の管理、リスクアセスメント実施等、化学物質の管理に関わるもので、リスクアセスメント対象物に対する対策を適切に進める上で不可欠な職務を管理するものであることから、事業場の労働者数によらず、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱うすべての事業場において選任することを義務付けたこと。
化学物質管理者の選任要件は「化学物質の管理に係る技術的事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者」であり、事業者の裁量による。ただし、リスクアセスメント対象物を製造する事業場においては、化学物質管理者に選任されるものは厚生労働大臣が示す内容(表)にしたがった専門的講習を受けていなければならない。
Q:化学物質管理者はオンラインで行ってますか?
A:当会場ではおこなっていません。
Q:建設業でも必要ですか?
A:対象物の製造、取扱いを行うすべての事業所に必要です。
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