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事業者が化学物質管理者を選任し、労働者に保護具の使用を義務付ける場合は、保護具着用管理責任者の選任が求められます。
この責任者は「保護具に関する十分な知識や経験を持つ者」から選出される必要があります。
当ページ情報参照元:厚生労働省職場の安全サイトhttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo88_1.html
当ページ情報参照元:保護具着用管理責任者に対する教育の実施についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001031069.pdf
北九州市近郊で保護具着用管理責任の教育カリキュラム受講をお考えでしたら
お電話で問い合わせの上、是非お起こしください。
保護具着用管理責任者の選任は、2024年4月1日から労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が施行されたことにより義務化されました。
保護具着用管理責任者は、化学物質のリスクアセスメントに基づいて労働者に保護具を使用させる事業場で、労働者の安全と健康を守るために重要な役割を担います。
保護具着用管理責任者の選任要件や職務、選任に当たっての教育について、次の点に注意しましょう
「保護具着用管理責任者」を選任しなかった場合、労働安全衛生法に基づいて事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的な罰則としては、労働基準監督署からの指導や是正勧告、場合によっては罰金や刑事罰が適用されることがあります。
労働安全衛生法第120 条によると、法令違反があった場合には50 万円以下の罰金が科されることがあります。
これに加え、改善が行われなければ、事業者に対する業務停止命令や、現場の安全確保が不十分であると判断されると、事故が発生した際の責任も重くなります。
従業員の安全を確保するためにも、保護具着用管理責任者の選任は法的義務であり、事業者が適切に対応することが求められます。
学科科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
【講義】保護具着用管理 |
| 30分 |
【講義】保護具に関する知識 |
| 3時間 |
【講義】労働災害の防止に関する知識 | 保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事例及び防止方法 | 1時間 |
【講義】関係法令 | 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 | 30分 |
【実習】保護具の使用方法等 |
| 1時間 |
Q:保護具着用管理責任はオンラインで行ってますか?
A:当会場ではおこなっていません。
Q:化学物質管理者についても講習行っていますか?
A:はい、行っております。こちらの案内をご確認ください。
Q:何名からオーダー可能ですか?
A:5名から可能です。
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お電話で問い合わせの上、是非お起こしください。