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労働安全コンサルタント|各種講習
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安衛法第 59 条第3項の特別教育の対象となる業務に、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」が追加されます。特別教育の対象となる業務を行う者は、下表Ⅰ~Ⅴの科目(学科 4.5 時間、実技 1.5 時間)を受講する必要があります。
引用:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf
学科科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
Ⅰ 作業に関する知識 |
| 1時間 |
Ⅱ 墜落制止用器具 (フルハーネス型のものに限る。以下同じ。) に関する知識 |
| 2時間 |
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 |
| 1時間 |
Ⅳ 関係法令 | 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 | 0.5時間 |
実技科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
Ⅴ 墜落制止用器具の使用方法等 |
| 1.5時間 |
法的リスク
労働安全衛生法違反:
フルハーネス型墜落制止用器具を使用する高所作業者が特別教育を受けない場合、労働安全衛生法および関連規則に違反することになります。これにより、事業者や作業者に対して罰則が科される可能性があります。
罰則や罰金:
法令違反が認められた場合、企業や個人に対して罰金や営業停止などの行政処分が課される可能性があります。
安全性のリスク
墜落事故のリスク増大:
特別教育を受けないと、フルハーネス型墜落制止用器具の正しい使用方法や装着方法を知らないため、墜落事故のリスクが増加します。これは作業者自身の命に関わる重大な問題です。
事故時の適切な対応ができない:
特別教育では、墜落事故が発生した際の対処方法や緊急時の対応方法も学びます。これを受けていないと、事故発生時に適切な対応ができず、被害が拡大する可能性があります。
企業への影響
業務の停止や遅延:
労働災害が発生した場合、事故現場の調査や対策のために業務が一時停止したり、遅延することがあります。これにより、企業の生産性や信頼性に影響が出る可能性があります。
経済的損失:
事故による損害賠償や罰金、医療費などの経済的負担が企業に生じることがあります。また、安全対策の強化や再教育のための追加コストも発生します。
フルハーネス特別教育を受けることは、作業者自身の安全を守るためだけでなく、法的リスクを回避し、企業の業務を円滑に進めるためにも非常に重要です。この教育を受けることで、作業者は高所作業におけるリスクを最小限に抑え、労働災害の発生を防ぐことができます。